1949-05-20 第5回国会 参議院 労働委員会 第18号
○中野重治君 昨日厚生資金が爭議資金に轉用された場合について質問があつて、それは即座には答弁ができないから今日政府側から答えがあるように決まつているわけですが、それはお晝からありますか。
○中野重治君 昨日厚生資金が爭議資金に轉用された場合について質問があつて、それは即座には答弁ができないから今日政府側から答えがあるように決まつているわけですが、それはお晝からありますか。
これはこれでもよろしいのでありますが、但し使用者が目的を明示して寄附したものについては、この限りでない、いわゆる使用者が贈與する、在いは團体交渉の結果或る金を頂いた、これは福利厚生費としまして、その場合に総会の決議があれば爭議資金にどんどん変つて行くわけであります。
それから第二條についてでありますが、第二條において或る場合には原則としては、使用者は経理上援助をしてはならんということになつておりますが、例外的に若干のことをやつてよいということが、第二條の第二号において書いてございますが、この場合にその使用者の出したものが若し外の目的に使われる、例えば厚生資金として出したものが、忽ち爭議資金に化けてしまうというようなことがあつた場合には一体どういうことになるか、この
從いまして使用者の寄付した金を他に流用する、たとえて申しますならば、福利厚生の資金として寄付したものを、爭議資金に流用するということがありましたならば、これは違法になるわけであります。